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不動産売却前に知っておくべき残置物処分の手順とは? | 東広島市の不動産売却ガイド

不動産売却の手引

不動産売却前に知っておくべき残置物処分の手順とは?

不動産売却前に知っておくべき残置物処分の手順とは?
画像出典:photo AC

残置物とは、不動産売却後に物件内に残る家具や家電です。通常、売主は引き渡し前に撤去が必要ですが、買主が残すことを希望する場合は事前に協議し契約書に明記します。処分方法には業者利用、自治体回収、リサイクルショップ、譲渡があります。残置物の処分にはトラブルのリスクがあるため、事前に合意することが重要です。

不動産売却時に残置物はどうする?

残置物とは、不動産売却後に物件内に残る家具や家電などです。基本的に、売主は物件を買主に引き渡す前に撤去するべきですが、買主が残すことを希望する場合は、事前に協議して契約書に明記することが重要です。

◇残置物とは

残置物とは、不動産の売却後に物件内に残された家具や家電、不要品などを指します。具体的には、売主が使用していたソファやテーブル、エアコン、カーテンなどが含まれ、売却後に新たな所有者に引き継がれるものです。

しかし、新たな所有者にとってこれらの残置物は不要な場合が多いため、売却前にどのように処理するかを明確にしておくことが重要です。

不動産の案内時に残置物が残っていると、購入希望者に対して物件の印象を悪くし、マイナスイメージを与える可能性があります。そのため、残置物の処理は慎重に検討する必要があります。

◇基本的には撤去が原則

不動産を売却する際、買取ではなく通常の売却の場合、一般的に残置物は売主が撤去します。これは、物件が買主に引き渡されたときに、自由に使用できる状態である必要があるからです。

残置物が残っていると、買主にとって邪魔になり、物件の評価を下げる原因となることがあります。

特に、買主がすぐに居住や使用を開始する予定がある場合、残置物があると引っ越しや内装工事などに支障をきたす可能性があります。そのため、売主は物件の引き渡し前に、残置物をすべて撤去し、物件を空にすることが求められます。

ただし、残置物の中には、買主がそのまま使用することを希望する場合もあります。そのような場合は、売主と買主の間で事前に協議し、同意を得た上で残置物を残すことも可能です。

その場合でも、どの物品を残すのか、どのような状態で引き渡すのかを明確にし、契約書に明記することで、不要なトラブルを回避できます。

残置物処分で注意すべき法律リスクとは?

残置物を自己判断で処分すると、所有権を巡るトラブルや損害賠償のリスクがあります。付帯設備として残す場合も、契約不適合責任が生じることがあるため、状態を契約書に明記することが重要です。また、所有権放棄で処分費用や手間についてトラブルが起こることがあるため、事前に合意することが望ましいです。

◇処分したことによるトラブル

売却後に残された物品を自己判断で処分すると、所有権をめぐるトラブルが発生することがあります。例えば、売主が不要だと考えて処分した物品が、実は買主にとって重要なものであった場合、損害賠償を請求される可能性があります。

残置物が買主の所有物と見なされることがあるため、勝手に処分すると、無断で他人の所有物を処分したとして法的責任を問われることもあります。法律上のトラブルに発展する可能性があるため、売主は処分する前に必ず買主と協議し、同意を得ることが必要です。

◇付帯設備とした場合のトラブル

残置物をそのまま残して付帯設備として扱う場合、契約不適合責任の問題が発生する可能性があります。付帯設備とは、物件の一部として引き渡される設備や家具のことで、これらに不具合が生じた場合、売主が責任を問われることがあるため注意が必要です。

特に、設備の状態が良くない場合、買主から売却後に修理や交換が必要だったとして、売主に補償を求められるケースがあります。こうしたトラブルを避けるためには、残す設備の状態を明確にし、契約書にその内容を記載することが重要です。

◇残置物の所有権を放棄した際のトラブル

残置物の所有権を放棄すると、その処分にかかる費用や手間についてトラブルが発生することがあります。売主が所有権を放棄しても、買主がその処分にかかる負担を負いたくないと考える場合が多いです。

特に、大量の残置物や処分が難しい物品が残されていると、買主がその処分にかかる手間や費用を売主に請求することがあります。

こうしたトラブルを防ぐためには、事前に処分費用や手間について合意を取り付けるか、売主が責任を持って残置物を撤去することが望ましいです。

残置物をスムーズに処分する方法とそのコスト

引用元:photo AC

残置物の撤去方法には、不用品回収業者依頼、自治体の粗大ごみ回収、リサイクルショップへの持ち込み、知人や親戚への譲渡があります。費用は業者や物品の量によって異なり、数千円から数十万円になることもあります。

◇残置物を撤去する方法

残置物を撤去する方法はいくつかあります。まず、最も一般的なのは不用品回収業者に依頼する方法です。業者に依頼すると、大量の残置物も一度に処分できるため、手間をかけずにスムーズに撤去できます。

また、自治体の粗大ごみ回収サービスを利用することもできますが、回収日が限られているため、スケジュールに余裕を持つ必要があります。

さらに、リサイクルショップや中古家具店に持ち込んで、まだ使える物品を買い取ってもらう方法もあります。これにより、処分費用がかからないだけでなく、少額ながら売却益を得ることも可能です。

ただし、すべての物品が買い取り対象になるわけではないため、事前に確認が必要です。

最後に、自分で知人や親戚に譲渡する方法もあります。特に処分が難しい大きな家具や家電を、無料で引き取ってもらえる場合に有効ですが、相手の都合に合わせる必要があるため、スムーズな撤去が難しいこともあります。

◇残置物処分の費用

残置物の処分費用は、物品の量や種類、依頼する業者によって大きく異なります。例えば、不用品回収業者に依頼する場合、料金はトラックの大きさや作業員の人数によって決まり、数千円から数万円程度が一般的です。

ただし、残置物が非常に多い場合や、ごみ屋敷のようになっている物件の場合、片付けに時間がかかるため、作業費が数十万円に達することもあります。

また、大型の家具や家電、特殊な物品を処分する際には、リサイクル料などの追加料金が発生することがあります。

自治体の粗大ごみ回収サービスを利用する場合は、比較的安価に処分できますが、回収対象となる物品や量に制限があるため、全ての残置物を処分できるわけではありません。

リサイクルショップに売却する場合は、処分費用がかからないだけでなく、収益を得られることもあります。ただし、買取額は物品の状態や市場価値に左右されます。

自己処分を選ぶ場合は、運搬費や時間、労力がかかるため、総合的に他の方法と比べてコストパフォーマンスが良いかどうかを慎重に判断する必要があります。

残置物処分に困ったら?特例設定とその利点

残置物の処分が難しい場合は、買主と特例を設け、処分を代行してもらうことができます。その際、価格を値引くことが一般的です。また、不動産買取では、処分を業者に任せられますが、買取価格が低くなる可能性があるため、契約書に詳細を明記することが重要です。

◇処分できない場合は特例を設ける

残置物の処分が難しい場合は、買主と特例を設けることが有効です。この特例とは、売主が残置物を撤去できない事情を説明し、買主がそのまま引き取るか、処分を代行することに同意してもらうことです。

この場合、売主は買主に対して、その分の価格を値引くなどの譲歩をするのが一般的です。また、特例を設ける際には、その条件を契約書に明確に記載し、後々トラブルが発生しないようにすることが重要です。

残置物に関する特例を設けることで、売主は無理に撤去作業を行う必要がなくなり、スムーズな売却が可能となります。ただし、買主にとっては負担が増えるため、条件交渉が必要になることが多いです。

◇買取なら残置物の処分も任せられる

不動産買取を選ぶと、残置物の処分を買取業者に任せることができ、売主の負担が大幅に軽減されます。不動産買取業者は、物件をそのままの状態で引き取ることが多いため、残置物をすべて撤去する必要がなく、時間や費用の負担が少なくて済みます。

特に、急いで物件を手放したい場合や、残置物が多くて処分が難しい場合には、この方法が有効です。

ただし、不動産買取で残置物をそのままにする場合、いくつかの注意点があります。まず、残置物が多いと、買取価格が低く設定される可能性があります。買取業者は、残置物の処分費用を考慮して買取価格を決定するため、売主が期待する価格よりも低くなることが多いです。

また、契約後に残置物についてのトラブルを避けるため、契約書に残置物の取り扱いに関する詳細を記載することが重要です。たとえば、残置物の所有権を放棄する旨を明記し、買主が処分を自由に行えるようにすることが考えられます。


残置物とは、売却後に物件内に残る家具や家電のことです。基本的に、売主は物件を買主に引き渡す前に撤去する必要がありますが、買主が残すことを希望する場合は、事前に協議し契約書に明記することが重要です。

残置物をそのまま残す場合、物件の印象が悪くなる可能性があり、売主は物件を引き渡す前に撤去することが一般的です。

残置物の処分方法には、不用品回収業者の利用、自治体の粗大ごみ回収、リサイクルショップへの持ち込み、知人や親戚への譲渡があります。費用は物品の量や処分方法によって異なり、数千円から数十万円になることもあります。

処分が難しい場合は、買主と特例を設けることが有効です。例えば、残置物をそのまま引き取ってもらい、その分の価格を値引くことがあります。

また、不動産買取を選ぶと、残置物の処分を買取業者に任せることができ、売主の負担が軽減されますが、買取価格が低くなる可能性があるため、契約書に詳細を明記することが重要です。

残置物を自己判断で処分すると、所有権を巡るトラブルや損害賠償のリスクがあり、付帯設備として残す場合も契約不適合責任が発生する可能性があります。所有権を放棄すると、処分費用や手間についてトラブルが生じることがあるため、事前に合意を取り付けることが望ましいです。

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