専属専任媒介とは?他の形態との違い・注意点・業者の選び方を解説

不動産売却時は媒介契約を結び、契約形態により依頼できる会社数や報告義務が異なります。専属専任は1社のみで報告頻度が高く、自力契約は不可です。専任は自力契約が可能で報告義務もあります。一般は複数社に依頼でき報告義務がありません。各契約の特徴を理解し、状況に合った選択をすることがスムーズな売却につながります。
目次
専属専任媒介契約とは?他の媒介契約との違い

不動産を売却する場合、不動産会社との媒介契約の締結が求められます。なお、一口に媒介契約といっても、不動産の売却における媒介契約は『専属専任媒介契約』、『一般媒介契約』、『専任媒介契約』があり、これらはすべて異なります。
◇そもそも媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産を売買したい方と不動産会社との間で締結する契約のことを指します。不動産の売買は専門的な知識が求められるため、不動産売却時には不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
なお、不動産の売却における媒介契約は専属専任媒介契約、一般媒介契約、専任媒介契約があり、それぞれ、得られる利点や注意すべき懸念点が異なります。そのため、顧客の状況やご希望に適した最良の選択が求められます。
◇専属専任媒介契約の概要
専属専任媒介契約とは、不動産の売却における媒介契約のひとつのことを指します。専属専任媒介契約の場合、不動産の売却を依頼できる不動産会社は1社のみと限られています。
また、専属専任媒介契約の場合、不動産会社は専属専任媒介契約を結んだ翌日から5日以内にレインズへの登録が義務付けられています。これに加え、不動産会社は1週間に1回以上の頻度で顧客に販売状況を報告する義務があります。
なお、専属専任媒介契約の場合、一般媒介契約や専任媒介契約とは異なり、不動産会社を介さずに購入希望者と売買契約を締結することはできません。そのため、顧客が自分で購入希望者を見つけた場合でも必ず不動産会社を介した取引が求められます。
◇一般媒介契約との違い
一般媒介契約とは、不動産の売却における媒介契約のひとつのことを指します。一般媒介契約は、複数の不動産会社に不動産の売却を依頼できるため、制限が少なく、自由な売却活動が可能です。
なお、一般媒介契約は専属専任媒介契約とは異なり、不動産会社はレインズへの登録や顧客への販売状況の報告は必ず行わなければならないというわけではありません。また、不動産会社は顧客と確実に売買契約を締結できる保証はないため、専属専任媒介契約と比較すると、積極的な売却活動が行われない可能性があります。
上述のとおり、専属専任媒介契約は不動産の売却を依頼できる不動産会社は1社のみです。そのため、希望どおりの条件で売却できるかどうかは依頼した不動産会社や担当者の能力に左右される可能性が高いといわれています。まずは複数の不動産会社と一般媒介契約を締結し、多くの担当者と相談を重ねた上で信頼性の高い担当者がいる不動産会社と専属専任媒介契約を締結するといった選択を行う方も増えてきています。
◇専任媒介契約との違い
専任媒介契約とは、不動産の売却における媒介契約のひとつのことを指します。専任媒介契約の場合、不動産の売却を依頼できる不動産会社は1社のみと限られています。
また、不動産会社は専任媒介契約を締結した翌日から7日以内にレインズへの登録が義務付けられています。これに加え、不動産会社は2週間に1回以上の頻度で顧客に販売状況を報告する義務があります。
なお、専任媒介契約は専属専任媒介契約とは異なり、顧客が自分で購入希望者を見つけた場合は不動産会社を介さずに購入希望者と売買契約の締結が可能です。こちらは専属専任媒介契約と専任媒介契約の大きな違いのひとつであるといえるでしょう。
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専属専任媒介契約での不動産売却の流れ

専属専任媒介契約にかかわらず、不動産の売却を検討中であれば、実際の流れを把握しておく必要があります。
こちらでは、専属専任媒介契約による不動産の売却の流れについて、詳しくご紹介いたします。
◇不動産業者に査定を依頼

不動産の売却を行う際、複数の不動産会社に査定を依頼します。この際、査定の内容や担当者の対応力などを比較・検討した上で総合的に判断することが大切です。
なお、顧客と媒介契約を締結することを目的として、相場よりも極端に高額な査定金額を提示してくる不動産会社が存在しています。そのような不動産会社は信頼性に欠ける可能性が非常に高いため、相場よりも極端に高額な査定金額を提示してくる不動産会社は注意が必要です。
◇不動産業者と専属専任媒介契約を締結
査定を依頼し終えたら、不動産会社と専属専任媒介契約を締結します。この際、契約書の内容をしっかりと確認することが大切です。
なお、上述のとおり、専属専任媒介契約は不動産会社を介さずに購入希望者と売買契約を締結することはできません。そのため、顧客が自分で購入希望者を見つけられる可能性がある場合は一般媒介契約や専任媒介契約による売却を検討するとよいでしょう。
◇売却活動開始

専属専任媒介契約を締結し終えたら、次に売却活動を開始します。不動産会社により、売却活動の内容は異なりますが、レインズへの登録、不動産会社のホームページへの掲載、ポータルサイトへの掲載、住宅情報誌への掲載、不動産会社の店頭、ポスティングチラシなどによる売却活動が一般的に行われています。
購入希望者が現れたら、内覧の対応を行います。
◇買主との売買契約・決済・引き渡し
購入希望者が購入を決断したら、売買契約を締結します。売買契約を締結すると、無条件での解除は不可能です。そのため、売買契約を締結する前に記載されている内容をしっかりと確認し、不明な点は明確にするよう心がけることが重要です。
なお、売買契約を締結する際は不動産会社へ支払う仲介手数料の他にも、印鑑登録証明書、収入印紙(印紙税額分)、本人確認書類、登記済証(権利証)・登記識別情報通知、固定資産税納税通知書、土地測量図・境界確認書、印鑑登録済みの実印などが必要となります。
売買契約を締結し、決済の確認後に不動産の引き渡しを行います。なお、不動産会社へ支払う仲介手数料は売買契約の締結時と引き渡し時の2回に分けて行われることが一般的です。しかし、不動産会社により、仲介手数料を支払うタイミングが異なります。そのため、仲介手数料を支払うタイミングについては事前に確認するとよいでしょう。
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専属専任媒介契約の利用には多くの利点がある

専属専任媒介契約による不動産の売却を行うことにより、さまざまな利点が得られます。
こちらでは、専属専任媒介契約による不動産の売却を行う利点について、詳しくご紹介いたします。
◇不動産業者の積極的な活動が期待できる

上述のとおり、専属専任媒介契約は不動産の売却を依頼できる不動産会社は1社のみと限られています。そのため、不動産会社は購入希望者さえ見つけられると、確実に仲介手数料を受け取れます。また、自社で購入希望者を見つけられれば、顧客と購入希望者の両者から仲介手数料を受け取れるため、それを目的として、積極的に売却活動を行う可能性もあります。
◇売却活動の一任化と窓口の一本化
専属専任媒介契約は一般媒介契約とは異なり、不動産の売却を依頼できる不動産会社は1社のみと限られているため、売却活動の一任化と窓口の一本化が可能です。複数の不動産会社と価格の変更、内覧の対応、打ち合わせ、更新の手続きなどを何度も行う必要がないため、負担の軽減が期待できます。
そのため、専属専任媒介契約は不動産の売却に多くの時間を費やせない方におすすめの契約形態であるといえるでしょう。
◇活動報告がこまめに受けられて安心

不動産会社は専属専任媒介契約を締結した顧客に対して、1週間に1回以上の頻度で販売状況を報告する義務があります。販売状況の報告はメール、電話、書面などを通じて行われ、進行中の売却活動の詳細、不動産に関するお問い合わせの数、内覧の申し込み数、内覧希望者や内覧者の興味の程度などに関する情報が報告されます。
一般媒介契約や専任媒介契約と比較すると、専属専任媒介契約は頻繁に現状を把握できるため、不動産会社からの高頻度な連絡を希望する方や現状を随時把握したい方におすすめの契約形態であるといえるでしょう。
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専属専任媒介契約の注意点や欠点も理解しよう

上述のとおり、専属専任媒介契約を締結することにより、さまざまな利点が得られます。その一方で考慮すべき懸念点も挙げられるため、専属専任媒介契約による不動産の売却を検討中であれば、後述するいくつかの注意点を考慮しておくことが重要です。
こちらでは、専属専任媒介契約による不動産の売却を行う際に注意すべき点について、詳しくご紹介いたします。
◇自分で買主を見つけても契約できない
一般媒介契約や専任媒介契約とは異なり、専属専任媒介契約は顧客が自分で購入希望者を見つけた場合であっても必ず不動産会社を介した売買契約の締結が求められます。そのため、顧客が自分で購入希望者を見つけた場合であっても不動産会社に仲介手数料を支払わなくてはなりません。
顧客が自分で購入希望者を見つけられる可能性が低い方であれば、専属専任媒介契約による売却でも問題はありませんが、顧客が自分で購入希望者を見つけられる可能性がある方は一般媒介契約や専任媒介契約による売却を選択肢のひとつです。
◇業者やその担当者の能力に成果が左右される

希望どおりの条件で不動産を売却できるかどうかは不動産会社や担当者の能力に左右される可能性が非常に高いといわれています。能力に申し分のない担当者であれば、問題はありませんが、そうではない方が担当者となった場合は十分な注意が必要です。
専属専任媒介契約は一般媒介契約とは異なり、不動産の売却を依頼できる不動産会社は1社のみと限られているため、信頼性が高く、実績に申し分のない1社を見つけ出すことは非常に困難です。そのため、もしも、専属専任媒介契約の締結に不安を感じているようであれば、まずは複数の不動産会社と一般媒介契約を締結し、多くの担当者と相談を重ねた上で信頼性の高い担当者がいる不動産会社を見定めてみてもよいでしょう。
特に利便性の高いエリアにある不動産、人気のブランドのマンション、築浅の不動産などは専属専任媒介契約による売却の場合は機会損失につながる可能性があるといわれています。そのため、上記のいずれかに該当する場合は十分な注意が必要です。
◇囲い込みをされるリスク

囲い込みとは、顧客と購入希望者の両者から仲介手数料を受け取ることを目的として、他社の購入希望者からの購入を妨げることを指します。専属専任媒介契約の場合、不動産会社は専属専任媒介契約を結んだ翌日から5日以内にレインズへの登録が義務付けられています。しかし、『すでに商談中です』などと虚偽の情報を伝えられ、売却の機会を逃す可能性が全くないとはいえません。
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専属専任媒介契約で成功を収めるためのコツ

専属専任媒介契約にかかわらず、不動産の売却を成功させたいのであれば、いくつかの注意点があります。こちらでは、専属専任媒介契約による不動産の売却を行う際に確認すべき点について、詳しくご紹介いたします。
◇契約の形態が自分に合っているか検討する
不動産の売却における媒介契約は専属専任媒介契約の他にも、一般媒介契約、専任媒介契約があり、それぞれ、得られる利点や注意すべき懸念点が異なります。そのため、不動産の売却を検討中であれば、それぞれの契約形態の利点や懸念点をしっかりと考慮した上で顧客に適した契約形態を選択するよう心がけるとよいでしょう。
これにより、不動産の売却を円滑に進められる可能性が高まります。
◇締結前に契約の内容を精査する

専属専任媒介契約にかかわらず、媒介契約を締結する際は契約書に記載されている内容をしっかりと確認することが大切です。特に仲介手数料および支払いのタイミング、契約期間、売却価格などの基本的な内容の確認が必要です。なお、もしも、契約書の内容に不明な点がある場合は専属専任媒介契約を締結する前に不動産会社に確認すると安心です。
◇信頼できる不動産業者に相談する

不動産会社はいわゆる悪徳業者と呼ばれるような信頼性に欠ける不動産会社も少なくありません。そのため、専属専任媒介契約にかかわらず、媒介契約を締結する際は信頼性の高い不動産会社に依頼すると安心です。なお、信頼性が高い不動産会社であるかどうかは実績、取引事例、口コミ、評判などから確認できます。特に口コミや評判は不動産会社のサービスの質や対応力を見定める判断材料のひとつとなります。
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専属専任媒介契約を結ぶ不動産業者の選び方

専属専任媒介契約による不動産の売却を検討中であれば、依頼する不動産会社に注意が必要です。その理由として、専属専任媒介契約の場合は希望どおりの条件で不動産を売却できるかどうかは不動産会社や担当者の能力に左右される可能性が非常に高いためです。
こちらでは、専属専任媒介契約を締結する不動産会社の選び方について、詳しくご紹介いたします。
◇不動産売却の実績を確認する

専属専任媒介契約を締結する不動産会社を選ぶ際、実績が豊富な不動産会社を選ぶとよいでしょう。なお、一口に不動産会社といっても、賃貸を得意としている不動産会社と売買を得意としている不動産会社に分かれています。そのため、不動産の売却を検討中であれば、売買を得意としている不動産会社を選ぶことが推奨されます。その上で一戸建ての売却を検討中の方は一戸建て、マンションの売却を検討中の方はマンションの売却実績が豊富な不動産会社への依頼がおすすめです。
◇営業担当者の能力と相性

上述のとおり、専属専任媒介契約は不動産の売却を依頼できる不動産会社は1社のみと限られているため、希望どおりの条件で不動産を売却できるかどうかは不動産会社や担当者の能力に左右されるといわれています。そのため、担当者の能力と相性は非常に重要なチェックポイントのひとつであるといえるでしょう。丁寧かつ親切な対応であり、顧客の質問に対して、的確な回答ができる不動産会社は気持ちのよい取引が行える可能性が高いです。
◇地元業者のほうがきめ細かい対応をしてくれる可能性も
地元の不動産会社よりも大手の不動産会社のほうが信頼性が高く、安心かつ安全な取引が行えるとお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。しかし、地元の不動産会社と大手の不動産会社を比較すると、地元の不動産会社のほうがきめ細やかな対応が期待できる可能性があります。
その理由として、地元の不動産会社は地域に精通しており、また、地元と深いつながりを持っている可能性が非常に高いためです。大手の不動産会社と比較すると、知名度は劣ってしまうかもしれませんが、地元での知名度は高く、評判がよいという可能性も十分にあります。地元の不動産会社は地元に密着した丁寧な対応を行っているところも少なくないため、大手の不動産会社よりも質のよいサービスを受けられる可能性があります。
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専属専任媒介に対応できる東広島の不動産業者
ここまでは不動産の売却における媒介契約、専属専任媒介契約による不動産の売却の流れ、専属専任媒介契約による不動産の売却を行う利点および懸念点、専属専任媒介契約による不動産の売却を行う際に確認すべき点、専属専任媒介契約を締結する不動産会社の選び方について、詳しくご紹介してきました。
こちらでは、広島県東広島市で専属専任媒介による不動産の売却を検討中の方に向けて、東広島市でおすすめの不動産会社を3社ご紹介いたします。
◇アウル東広島不動産株式会社

アウル東広島不動産株式会社とは、広島県東広島市に本社を構える不動産会社のことを指します。アウル東広島不動産株式会社は顧客のご希望やご要望をしっかりとヒアリングした上で顧客お1人おひとりに適した最良の提案を行っている点が大きな魅力のひとつです。
また、地元に根付く地域密着型の不動産会社である強みを活かした、地域に関する生きた情報を得られる点もまた大手の不動産会社にはない地域密着型の不動産会社ならではの大きな魅力のひとつであるといえるでしょう。
会社名 | アウル東広島不動産株式会社 |
所在地 | 〒739-2125 広島県東広島市高屋町中島188-3 |
電話番号 | 082-430-7173 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
公式ホームページ | https://www.owl-2960.com/ |
なお、アウル東広島不動産株式会社は自社のホームページの他にも、不動産住宅サイト、メールマガジン、ポスティングチラシといったさまざまな売却活動を行っており、企業の広報を担当していた経験のある方が不動産の撮影とPRを担当します。
購買意欲を掻き立てるPR方法を熟知した方によるサポートを受けられるため、売却できる可能性が高まるでしょう。
アウル東広島不動産株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼住み替えと引っ越しの違いは?後悔のない不動産売却を提案するアウル東広島不動産
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇株式会社エイトホーム

株式会社エイトホームとは、広島県呉市に本社を構える不動産会社のことを指します。株式会社エイトホームは専門的な資格を有した方が数多く在籍している点が大きな魅力のひとつです。例えば、宅地建物取引士(6名)、インテリアコーディネーター(1名)、マンション管理業務主任者(1名)、二級建築士(1名)、賃貸不動産経営管理士(1名)などが挙げられます。
会社名 | 株式会社エイトホーム |
所在地 | 〒737-0051 広島県呉市中央1-9-3 |
電話番号 | 0823-27-3110 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
公式ホームページ | https://www.8home.jp/ |
また、株式会社エイトホームはスタッフ全員が顧客の要望や悩みをしっかりとヒアリングした上で顧客の立場に立った提案やサポートを行っています。
『顧客の立場に立ち、顧客の決断にそっと背中を押してあげることのできる仲人でありたい』と、顧客と共にスタートラインに立ち、一緒に歩んでいける企業を目指している株式会社エイトホームだけあり、顧客に寄り添った丁寧かつ親身な対応が期待できるでしょう。
こちらも併せてご覧ください。
◇不動産本舗株式会社

株式会社不動産本舗とは、広島県東広島市に本社を構える不動産会社のことを指します。株式会社不動産本舗は顧客の悩みをしっかりと見極めるため、徹底したヒアリングを行っています。
会社名 | 不動産本舗株式会社 |
所在地 | 〒739-0043 広島県東広島市西条西本町24-20 |
電話番号 | 082-430-7400 |
営業時間 | 平日9:30〜17:30 |
公式ホームページ | https://www.fudosan-honpo.jp |
また、これまでに培ってきた知識や経験を活かし、賃貸、売却、土地の活用といった幅広い選択肢の中から顧客お1人おひとりに適した最良の提案を受けられる点が株式会社不動産本舗の大きな魅力のひとつであるといえるでしょう。
不動産本舗株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼地域密着の不動産に相談する利点は?東広島市で地域密着型の株式会社不動産本舗
不動産を売却する際には、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があり、契約形態には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。それぞれ依頼できる不動産会社の数や報告義務、自ら買主を見つけた場合の対応が異なります。
専属専任媒介契約では1社のみに依頼することとなり、5日以内のレインズ登録と週1回以上の販売状況報告が義務付けられています。また、売主が自力で買主を見つけた場合でも、不動産会社を介して契約する必要があります。
一方、一般媒介契約では複数社に依頼でき、報告義務もありませんが、積極的な販売活動が期待できない可能性もあります。専任媒介契約は専属専任媒介契約と同様に1社のみへの依頼ですが、レインズ登録は7日以内、報告義務は2週に1回となっており、自力での契約も可能です。
専属専任媒介契約の利点としては、不動産会社が積極的に販売活動を行いやすく、売却活動の窓口が一本化される点が挙げられます。ただし、囲い込みによる機会損失や担当者の力量に成果が左右されるリスクもあります。
自分に合った契約形態を選ぶことが、不動産売却を成功させるためのポイントです。
