不動産売却と固定資産税の関係は? 東広島市での固定資産税納付について

東広島で不動産売却を検討しているなら、固定資産税の負担と精算方法を先に押さえることが大切です。この記事を読めば、東広島で売却を失敗しない手順がわかります。
迷ったら、まずは無料相談や無料査定で状況を整理するとスムーズでしょう。今すぐ無料相談できるので、売り出し前の不安もまとめて解消していきましょう。
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手順チェックリスト
- 必要書類をそろえる
- 媒介の選び方を決める
- 査定の取り方を整理する
- 内覧準備を進める
東広島で詰まりやすいポイント
売り出し価格を相場より高く設定しすぎて、反響が伸び悩むことがあります。
また、媒介契約の違いが分からないまま進めて、報告頻度や販売活動の範囲でミスマッチが起きやすい点も注意したいところです。
内覧対応では、準備が後回しになり、生活感が強く見えてしまうと印象が落ちるかもしれません。
迷いが出た段階で無料相談や無料査定を挟むと、次の打ち手が見えやすくなります。
目次
不動産の固定資産税について解説

画像出典:フォトAC
固定資産税は、土地、家屋、償却資産などの固定資産を所有する方が納付する税金で、毎年の固定資産税評価額を基に計算されます。
◇固定資産税の基礎知識
固定資産税は、原則として毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している方に課される税金です。
税額は、土地や家屋などの固定資産の評価額を基に算出されます。
評価額の考え方は資産の種類で異なり、土地は地価公示価格などの7割を目途に評価される(いわゆる7割評価)と説明されることがあります。
一方で家屋は、再建築費の50〜70%が目安になるケースもあると言えるでしょう。
家屋の評価額は、3年ごとに見直され、再建築費や物価水準、経年減少などの要素が加味されますが、前年の評価額を超える場合は、前年の評価額が適用されます。これにより、家屋の評価額は原則として3年間変わることはありません。
納税義務者は、登記簿や課税台帳に所有者として登録されている方で、所有者が変更された場合も、1月1日までに手続きを終えていなければ、前の所有者に納税義務が残ることになります。
◇税額の計算方法と課税されないケース
固定資産税額の計算は、所有する土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算し、1,000円未満を切り捨てた額に税率(1.4%)を掛け、さらに100円未満を切り捨てた金額が最終的な税額となります。
なお、土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、30万円、20万円、150万円未満の場合、固定資産税を支払う義務は発生しません。
要件を満たせば減額や軽減措置も

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固定資産税は、毎年1月1日に固定資産を所有する方に課されますが、一定の条件を満たす場合、減額や軽減措置が適用されることがあります。
◇二世帯住宅の減額措置
二世帯住宅が認定されると、各世帯部分をそれぞれ1戸の住宅とみなして減額措置が適用されます。
そのため、要件を満たせば2戸分の減額を受けられる可能性があると言えるでしょう。二世帯住宅として認定されるには、主に2つの条件を満たす必要があります。
1つ目は、構造上独立していること。
各世帯が壁・床・天井などで明確に区画され、基本的に相互に行き来できない状態が求められます。
2つ目は、利用上独立していることです。
専用の出入口に加えて、トイレ・台所・居室など生活に必要な設備がそれぞれの世帯に整っていることが条件になりますね。
◇住宅用地の特例
住宅用地には、小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)と一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)があり、それぞれ軽減措置が適用されます。
軽減措置が適用されると、評価額に特例率を掛けた課税標準額が設定される仕組みです。
小規模住宅用地は評価額の6分の1、一般住宅用地は3分の1まで課税負担が軽減されます。この特例によって、住宅用地を所有する方の税負担が大きく抑えられるのがポイントです。
年の途中で不動産を売却した場合の固定資産税

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固定資産税は、原則として毎年1月1日に固定資産を所有している方が納税義務を負いますが、売却などで所有者が変更された場合でも、1月1日までに名義変更手続きを済ませていなければ、旧所有者が納税義務者となります。しかし、売買契約により、税負担の精算を行うことが一般的です。今回は、不動産売却後の固定資産税について詳しく解説します。
◇固定資産税の納付者は原則毎年1月1日に所有している人
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日に固定資産を所有している方です。売却により所有者が変わった場合でも、1月1日までに所有権移転登記などの手続きを終えていない場合は、登記簿や課税補充台帳に登録されている方が納税義務を負います。
このため、売却前に必要な手続きを済ませていない場合、旧所有者が税の支払い義務を持つことになります。ただし、税負担については売り主と買い主の間で取り決めが行われます。
◇税負担額は売買契約で決定することができる
不動産を売却する際、固定資産税の負担は売買契約で取り決めることができます。売買契約の中で、税負担額を売り主と買い主が合意して分担することが一般的です。もし税額について異議がある場合、納税通知書が交付されてから3ヶ月以内であれば、固定資産評価審査委員会に申し出て審査を依頼することが可能です。
次にやること:査定の取り方
まずは査定の取り方をそろえて、売却プランを比較していきましょう。
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東広島市で不動産売却時に利用したい業者3選
こちらでは広島県でおすすめの不動産会社を3社紹介します。
◇アウル東広島不動産株式会社

アウル東広島不動産株式会社は、広島県東広島市に本社を構える地域密着型の企業です。キッズスペースが完備されており、小さなお子さま連れのご家庭でも安心してご相談いただける環境が整っています。
| 会社名 | アウル東広島不動産株式会社 |
| 所在地 | 〒739-2125 広島県東広島市高屋町中島188-3 |
| 電話番号 | 082-430-7173 |
| 公式ホームページ | https://www.owl-2960.com/ |
また、出張訪問相談にも対応しており、お客様の都合に合わせて、来店が難しい場合でも柔軟に案内や提案を行っています。
アウル東広島不動産株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼住み替えと引っ越しの違いは?後悔のない不動産売却を提案するアウル東広島不動産
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇株式会社不動産プラザ

株式会社不動産プラザは、広島県東広島市に本社を構える企業で、”信頼のパートナー”を理念に掲げています。地域密着型の不動産会社ならではの長年のノウハウを活かし、お客様一人ひとりの希望や要望に合わせた柔軟で的確な提案を行っています。
| 会社名 | 株式会社不動産プラザ |
| 所在地 | 〒739-0014 広島県東広島市西条昭和町13-37 シュプリーム松屋ビル101 |
| 電話番号 | 082-422-8181 |
| 公式ホームページ | https://www.f-plaza.co.jp/ |
また、地域の特性を熟知したアドバイスにより、より良い取引を実現することが可能です。安心して不動産の売却を任せられる不動産会社のひとつです。
株式会社不動産プラザについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼東広島市でのノウハウを生かしたサービス! 不動産プラザを紹介
◇株式会社不動産本舗

株式会社不動産本舗は、広島県東広島市に本社を構える企業で、不動産の売買だけでなく、賃貸や土地活用に関する相談・アドバイス、仲介、サポート、さらには専門家の紹介といった幅広い不動産サービスを提供しています。
| 会社名 | 株式会社不動産本舗 |
| 所在地 | 〒739-0043 広島県東広島市西条西本町24番20号 |
| 電話番号 | 082-430-7400 |
| 公式ホームページ | https://www.fudosan-honpo.jp/ |
顧客の悩みや要望を丁寧にヒアリングし、それに基づいて最適なサポートを行うため、信頼できる頼もしいパートナーとなりえる企業です。
株式会社不動産本舗について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
固定資産税は、土地、家屋、償却資産などの固定資産を所有している人が納付する税金です。毎年1月1日に固定資産を所有していることが納税義務の条件となり、税額はその資産の評価額を基に算出されます。土地は公示価格の70%程度、家屋は再建築費の50〜70%が評価額の目安です。家屋の評価額は3年ごとに見直され、前年の評価額を超える場合は前年の額が適用されます。
税額の計算方法は、所有する土地、家屋、償却資産の課税標準額を合算し、1,000円未満を切り捨て、税率1.4%を掛け算して最終的な額を決定します。30万円未満、20万円未満、150万円未満の場合は、固定資産税の支払い義務は発生しません。
また、一定の条件を満たすと減額や軽減措置が適用されます。例えば、二世帯住宅として認定されると、2戸分の減額措置が受けられ、住宅用地の特例により、課税負担が大幅に軽減されます。小規模住宅用地では評価額の6分の1、一般住宅用地では3分の1まで軽減されます。
不動産を年の途中で売却した場合でも、1月1日時点で所有者が納税義務者となります。所有権移転登記などの手続きを済ませていなければ、旧所有者が納税義務を負いますが、売買契約により税負担額は調整され、売り主と買い主で分担することが一般的です。
よくある質問

Q.査定だけでもOK?
A.査定だけの相談でも問題ありません。
まずは相場感と売却の選択肢を整理する目的で使う人も多いです。
Q.媒介はどれがいい?
A.販売活動の進め方と連絡頻度の希望で選ぶのがコツです。
自分で内覧対応の可否やスピード感も含めて相談すると決めやすいでしょう。
Q.売れるまで何ヶ月?
A.条件や販売戦略で変わります。
査定時に販売期間の目安と見直しタイミングも一緒に確認しておくと安心ですね。
読み終わったら、次は無料相談や無料査定で具体的な段取りを固めていきましょう。
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